HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民法明治二十九年法律第八十九号

第551条(贈与者の引渡義務等)

贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。 2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

この条文が引く先 0

なし