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民法
明治二十九年法律第八十九号
第596条
(貸主の引渡義務等)
第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
この条文が引く先
1
準用
民法
第551条
(贈与者の引渡義務等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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