道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第7の8条(国家公安委員会への報告) 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。 一 法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。 二 放置関係使用制限命令に違反したこと。