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道路交通法施行規則
昭和三十五年総理府令第六十号
第8の3条
(再発防止命令の方法)
法第五十八条の五第二項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
道路交通法
第58の5条
(過積載車両の運転の要求等の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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