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道路交通法昭和三十五年法律第百五号

第58の5条(過積載車両の運転の要求等の禁止)

第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。 二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。 2 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。