HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第9の8条(安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)

法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。 2 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。 3 前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし