道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第9の11条(副安全運転管理者の人数) 法第七十四条の三第四項の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。 自動車の台数 人数 二十台以上四十台未満 一人 四十台以上 一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数