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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第9の15条(標章の様式)

法第七十五条第九項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし