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特別経理会社等に関する登記取扱手続昭和二十一年司法省令第七十号

第4条

会社経理応急措置法及び同法施行令並びに企業再建整備法及び合名会社等再建整備令に基く登記(第六条及び第七条の登記を除く。)は、その会社を代表する社員又は取締役若しくは清算人の申請によつて、これをする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし