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特別経理会社等に関する登記取扱手続
昭和二十一年司法省令第七十号
第6条
会社経理応急措置法第八条第六項の登記は、登記記録の権利部の相当区に、これをしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
会社経理応急措置法
第8条
この条文を準用・引用する条文
3
準用
特別経理会社等に関する登記取扱手続
第9条
引用
特別経理会社等に関する登記取扱手続
第1条
引用
特別経理会社等に関する登記取扱手続
第4条
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