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特別経理会社等に関する登記取扱手続昭和二十一年司法省令第七十号

第9条

第六条及び第八条の規定は、企業再建整備法第三十七条第一項後段(合名会社等再建整備令第二条において準用する場合を含む。)の登記に、これを準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし