HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
特別経理会社等に関する登記取扱手続
昭和二十一年司法省令第七十号
第8条
前二条の登記の申請をする場合には、これを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
特別経理会社等に関する登記取扱手続
第9条
検索