道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号
第29の3条(臨時適性検査等)
法第百二条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 一 認知機能検査 次の式により算出した数値が三十六未満であること。 1.336×A+2.499×B (この式において、A及びBは、それぞれ次の数値を表すものとする。 A 第二十六条の三第一項第一号に掲げる方法により記述された事項についての次に掲げる数値の総和 一 認知機能検査を行つた時の年が記述されている場合には、五 二 認知機能検査を行つた時の月が記述されている場合には、四 三 認知機能検査を行つた時の日が記述されている場合には、三 四 認知機能検査を行つた時の曜日が記述されている場合には、二 五 記述された時刻と認知機能検査を行つた時の時刻との差に相当する分数が三十未満の場合には、一 B 第二十六条の三第一項第二号に掲げる方法により名称が記述された物について、次に定めるところにより算出した数値の総和 一 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述された物の数に二を乗じて得た数値 二 一定の時間が経過した後において分類を再び示す前に名称が正しく記述されなかつた物のうち、分類を再び示した後に名称が正しく記述されたものの数に一を乗じて得た数値) 二 法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。) 前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準
2 免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百二条第一項から第四項までに規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。
3 法第百二条第一項から第三項までの内閣府令で定める要件は、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は同条第一項から第三項までの規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。
4 法第百二条第四項の内閣府令で定める要件は、同項の規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までに該当する者でなく、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。
5 第二十三条の規定は、法第百二条第五項に規定する適性検査について準用する。 この場合において、第二十三条第一項の表聴力の項中「準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)」とあるのは「普通自動車対応免許(法第七十一条の五第三項の普通自動車対応免許をいう。)」と、同表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。