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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第31の4の8条(委託契約書の記載事項)

令第四十条の二第一号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 委託契約金額 二 委託契約代金の支払の時期及び方法 三 受託法人の公安委員会への報告に関する事項 四 その他公安委員会が必要と認める事項

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なし