道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第31の4の8条(委託契約書の記載事項) 令第四十条の二第一号ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 委託契約金額 二 委託契約代金の支払の時期及び方法 三 受託法人の公安委員会への報告に関する事項 四 その他公安委員会が必要と認める事項