道路交通法施行令昭和三十五年政令第二百七十号 第40の2条(委託の方法) 法第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免許関係事務を処理する場所及び方法に関する事項 ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項 ニ その他内閣府令で定める事項 二 委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。