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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第31の4の9条(公示の方法)

令第四十条の二第二号の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 一 受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 委託に係る免許関係事務の内容 三 委託に係る免許関係事務を処理する場所

この条文を準用・引用する条文 0

なし