道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第37の3条(処分移送通知書の様式) 法第百七条の五第九項において準用する法第百三条第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第二十二の四のとおりとする。