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道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号

第37の8条(国外運転免許証の交付)

法第百七条の七第一項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。 国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許及び牽けん引免許又は牽けん引第二種免許 国外運転免許証の表紙二ページの裏(以下「二ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる種類の自動車 大型免許、中型免許、準中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許 二ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる種類の自動車 普通免許又は普通第二種免許及び牽けん引免許又は牽けん引第二種免許 二ページ裏のB及びEの各欄に掲げる種類の自動車 普通免許又は普通第二種免許 二ページ裏のB欄に掲げる種類の自動車 大型二輪免許又は普通二輪免許 二ページ裏のA欄に掲げる自動車等