道路交通法施行規則昭和三十五年総理府令第六十号 第37の10条(国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定) 法第百七条の七第三項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第三十七条の八の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。