金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号 第1条 金融機関再建整備法(以下法といふ。)第四条第一項の規定により債権を申し出なければならない者は、指定時における債権の額、原因その他当該債権に関する事項、住所及び氏名又は名称を記載した申告書を、当該金融機関に提出しなければならない。 前項の申告書には、当該債権を証する書面を添附しなければならない。