金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号 第4条 法第六条、第八条第二項及び第二十一条の書類は、他の法令において当該金融機関が、作成すべき財産目録、貸借対照表、損益計算書又は資産及び負債の明細書の様式の定があるときは、これに準ずる様式により、他の法令において様式の定がないときは、当該金融機関が前に当該書類を作成するに用ひた様式による。 但し、当該金融機関に係る行政の所管大臣が特別の定をなしたときは、その定めるところによる。