HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第50の2条(審判請求の取下げ)

審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。

この条文が引く先 0

なし