特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号 第50の2条(審判請求の取下げ) 審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。