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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第50の5条
(審判請求の取下げの通知)
審判の請求の取下げがあつたときは、特許庁長官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
特許法施行規則
第40条
(審判の規定の準用)
準用
特許法施行規則
第45の6条
(審判の規定の準用)
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