特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号 第50の6条(参加の許否の決定の記載事項) 参加の許否の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。 一 審判の番号 二 当事者及び参加人並びにこれらの代理人の氏名又は名称 三 参加申請人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名称 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日