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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第50の10条
(審決)
審決書には、審決をした審判官が記名押印しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
特許法施行規則
第40条
(審判の規定の準用)
準用
特許法施行規則
第45の6条
(審判の規定の準用)
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