金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号 第14条 法第八条第二項の書類に記載する資産及び負債の価額は、確定評価基準又は暫定評価基準の決定されているものについては、その評価額により、その他のものについては、帳簿価額による。