金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号
第23条
法第十四条第一項の認可を受けようとする金融機関は同項の評価を行つた日から一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した認可申請書に、同項の評価を行つた日における日計表を添え、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 法第十四条第一項第一号の金額及びその計算の基礎 二 法第十四条第一項第二号の金額及びその計算の基礎 三 法第十四条第一項第一号の金額から同項第二号の金額を差し引いた残額及びその残額の整理債務の金額に対する割合 四 旧勘定から新勘定へ移そうとする整理債務の金額及びその内訳並びに前に法第十三条、第十四条又は第十五条の規定により移し換へた整理債務があるときはその内訳 五 その他参考となるべき事項