HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号

第15条

法第八条第二項又は第二十一条の規定により作成する財産目録及び貸借対照表には、法第六条の規定により作成した財産目録又は貸借対照表との比較増減及びその理由を明らかにしなければならない。