金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号 第22条 信託会社が法第十四条又は第十五条の規定により旧勘定の整理債務を移し換へる場合においては、固有旧勘定の法第十四条第一項第一号の金額は、同号の規定により計算した金額から左の各号に掲げる金額の合計金額を差し引いた残額とする。 一 信託旧勘定の資産の総額から信託旧勘定につき、法第十四条第一項第一号の規定により計算した金額を差し引いた残額 二 信託旧勘定の繰越損その他の損の額の合計額