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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第50の12条
(再審の手続)
再審の請求書には、不服の申立てに係る審決の写しを添付しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
特許法施行規則
第45の6条
(審判の規定の準用)
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