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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第54条
(口頭審理における写真の撮影等の制限)
口頭審理における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
特許法施行規則
第40条
(審判の規定の準用)
準用
特許法施行規則
第57の7条
(口頭審理の規定の準用)
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