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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第57の7条
(口頭審理の規定の準用)
第五十一条の二、第五十三条、第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて準用する。
この条文が引く先
4
準用
特許法施行規則
第51の2条
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
準用
特許法施行規則
第53条
(口頭審理における陳述の録音)
準用
特許法施行規則
第54条
(口頭審理における写真の撮影等の制限)
準用
特許法施行規則
第56条
(書面等の引用添付)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
特許法施行規則
第40条
(審判の規定の準用)
準用
特許法施行規則
第45の6条
(審判の規定の準用)
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