HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第57の2条(受命審判官の期日指定)

受命審判官が行う手続の期日は、その審判官が指定する。

この条文が引く先 0

なし