特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号 第57の3条(証拠の申出) 証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十一により、それ以外の場合は様式第六十五の十二によりしなければならない。