特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号 第58条(証人尋問の申出) 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。