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特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第58条(証人尋問の申出)

証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。 2 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。

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なし