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特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第58の3条(呼出状の記載事項等)

証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。 一 当事者及び参加人の表示 二 出頭すべき日時及び場所 三 出頭しない場合における法律上の制裁

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なし