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特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第58の5条(宣誓)

証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。 ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。 2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。 3 審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。 証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならない。 4 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。 5 審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。

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なし