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特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第58の11条(対質)

審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。 2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。 3 対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。

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なし