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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第58の12条
(文字又は図の筆記等)
審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
特許法施行規則
第40条
(審判の規定の準用)
準用
特許法施行規則
第45の6条
(審判の規定の準用)
準用
特許法施行規則
第60の6条
(証人尋問の規定の準用)
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