HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第58の12条(文字又は図の筆記等)

審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。

この条文が引く先 0

なし