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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第58の13条
(後に尋問すべき証人の取扱い)
審判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
特許法施行規則
第40条
(審判の規定の準用)
準用
特許法施行規則
第45の6条
(審判の規定の準用)
引用
特許法施行規則
第59の2条
(証人尋問の規定の準用)
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