特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号
第58の16条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第一号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
2 特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。 この場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
3 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、電磁的方法を利用することができる。
4 第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。