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特許法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十号
第59の3条
(法定代理人の尋問)
この規則中当事者本人の尋問に関する規定は、審判において当事者を代表する法定代理人について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
特許法施行規則
第40条
(審判の規定の準用)
準用
特許法施行規則
第45の6条
(審判の規定の準用)
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