特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号 第60の2条(鑑定のために必要な事項についての協議) 審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。