特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号 第60の4条(鑑定人の陳述の方式) 審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。 2 審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。