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特許法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十号

第62の2条(検証の目的の提示等)

第六十一条の三の規定は、検証の目的の提示について、第六十一条の四の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。