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意匠法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十二号

第2条(願書の様式)

願書(次項から第五項まで及び次条第二項の願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。 2 意匠法第十条の二第一項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。 3 意匠法第十三条第一項又は第二項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。 4 意匠法第十七条の三第一項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。 5 意匠法第六十条の三第二項の規定による国際登録出願(以下「国際登録出願」という。)についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。 6 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。