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意匠法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第十二号
第17条
(意匠登録表示)
意匠法第六十四条の意匠登録表示は、「登録意匠」の文字及びその登録番号とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
意匠法施行規則
第2条
(願書の様式)
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