金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号 第41条 法第二十六条第七項の規定により、旧勘定の資産を債務の弁済に充てる場合における価額は、確定評価基準の決定されてゐるものについては確定評価基準による評価額、確定評価基準の決定されてゐないもので暫定評価基準の決定されてゐるものについては暫定評価基準による評価額の八割に相当する金額、その他のものについては帳簿価額を下ることができない。