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金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号

第47条

第四十条の二及び第四十条の三の規定は、法第二十五条第三項若しくは第四項又は法第三十六条第二項若しくは第三項の規定によりその債権の全部又は一部が消滅した金融機関が、法第四十条第一項、第四十一条第一項若しくは第二項の規定により又は第三十九条第一項の規定による整備計画書の定めるところにより、他の金融機関に、事業の全部の譲渡又は保険契約の全部の移転をなして、解散する場合に、これを準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし