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電気工事士法施行規則昭和三十五年通商産業省令第九十七号

第9の17条(指定事業の廃止)

指定講習機関は、指定事業を廃止しようとするときは、廃止の日の一年前までに、様式第五の十三による届出書を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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なし